田島博之@NAMAENAKI
虚偽告訴罪(172条)

刑法172条 条文
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪について
他人に刑事処分、懲戒処分を受けさせる目的で
虚偽の告訴・告発・申告をすることによって成立します。
2017年6月21日
https://twitter.com/NAMAENAKI/status/877301006375059456

「虚偽の告訴・告発・申告」とは、客観的事実に反する事実の申告のことをいい、
口頭でも書面でもかまいません。
民事事件を有利に進めたいという手段として虚偽申告した場合にも成立します。
https://twitter.com/NAMAENAKI/status/877301616742850560