逆探知の概念がここ20年で全て変化と進化
一昔前、誘拐事件などでは、電電公社の協力を得て、発信者を捜していました。
当時はアナログなので、「もうちょっと通話を長引かせろ!」みたいな対応

現在のデジタル化で通話した瞬間に発信地の記録が残ります。
警察捜査においては、通信の発信地情報開示は違法でないとされています。
非通知設定で発信された場合でも、1秒でも通話してきたら、その基地局が特定される。
発信者の電話番号も特定可。
アナログ時代と違って、集団窃盗の謀議でもなんでも、
旧来の逆探の概念を超えたところで捜査が可能
共謀罪、傍受法の成立等、捜査がやりやすくなった反面
個人のプライバシーが危ぶまれる時代に