【国会議員関係政治団体とは by総務省】

国会議員関係政治団体には、次の政治団体が該当します。
I.国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
II.租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体
(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、
特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを
本来の目的とする政治団体

なお、政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域
又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、
国会議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、
I.の政治団体とみなされます。(以下、I.及びI.とみなされる
政治団体を「1号団体」、II.を「2号団体」といいます。)

ただし、政党や派閥、政策研究団体などは国会議員関係政治団体から除かれています。

なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者
及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。