0909名無しさん@ピンキー2017/07/21(金) 13:03:45.74ID:???0 銀行の振込控えは受領書と同等の証明力がある 裁判所が発行した和解の決定書と、振込控えで証明可 万一未払いの疑いを訴えられたら、それらを揃え証明する 個人情報の開示の違反?には関係ない