>>501
閲覧できる書類↓

「判決正本あるいは和解調書」
その訴訟がいつ、どう終わったのか、は当然読み取れます。
いわゆる秘密条項付きの和解(当事者は和解の内容を
他人に言ってはならない、という条項がある和解)でも、
その条項を記した和解調書はまるごと閲覧できてしまうため、
事件番号と当事者名がわかっている人には秘密もなにもない、
ということになります。