0511名無しさん@ピンキー2017/08/03(木) 09:11:21.09ID:???0 >>501 閲覧できる書類↓ 「判決正本あるいは和解調書」 その訴訟がいつ、どう終わったのか、は当然読み取れます。 いわゆる秘密条項付きの和解(当事者は和解の内容を 他人に言ってはならない、という条項がある和解)でも、 その条項を記した和解調書はまるごと閲覧できてしまうため、 事件番号と当事者名がわかっている人には秘密もなにもない、 ということになります。