>>206
三宅の話からだと銀行側に対しても窃盗罪になります。因みに銀行窓口経由で引き出すと銀行側に対し詐欺罪となります。
銀行も無関係ではなくなります。
この話を知った銀行側も被害を届けねばなりません。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗とは、他人の支配下にある動産を自己の支配下に入れる犯罪行為です。

具体例:
・民家に忍び込んで、お金を盗った場合(空き巣)
・閉店後の店舗に忍び込んで商品を盗んだ場合
・他人の自動車やバイクの鍵を壊して持ち去った場合
・不正に取得した他人のキャッシュカード(窃盗や遺失物など)で、ATMから現金を引き出した場合