偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること

信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪

虚偽の風説の流布
客観的事実に反する内容の噂を不特定又は多数の人に伝播させること
虚偽の事実を知った上で伝播した場合は、有罪の法定刑が見込まれる
虚偽の事実を知らずに伝播した場合は、過失相当で軽減の判例

※法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金


Facebookに基づく虚偽の拡散
近親者に関する虚偽の拡散
報道局への業務妨害、ツイート、電話
週刊金曜日への業務妨害、メール、封書、電話
ツイキャス妨害
ゆで王子、自作自演による嫌がらせ

虚偽に基づく
誹謗中傷、人格攻撃、病気印象を執拗に継続