選挙が行われていない平常時に街頭や駅頭において、
党や公職の候補者等の氏名を表示した「のぼり」「たすき」の使用については、
公職選挙法第143条第16項に抵触し、法令違反となる場合があります。
党や公職の候補者等が、個人の政治活動に際して、氏名が表示されたものを掲示できるのは、
事務所において掲示する立札・看板の類(選挙管理委員会の定める証票を貼付したもの)、
政治活動用ポスター(裏打ちは不可)、演説会等の会場において
当該演説会等の開催中に使用するものに限られています。
法令に違反した場合、罰則(公職選挙法第243条)が適用される