パタリロをけん制中ですか?。。。いや、恫喝ですねw

YUKIKO MIYAKE@miyake_yukiko35  11:16 - 2017年11月11日
和解条項違反(弁護士ドットコム)
簡易裁判所でなく本裁判で争う場合、仮に仮に罰金が10万であれば
相応の件数(10万×14件(?)の違反)を出すことになります。
認められた罰金は払うことになります。
https://twitter.com/miyake_yukiko35/status/929170865392009216

YUKIKO MIYAKE@miyake_yukiko35  
簡易裁判所に訴訟を起こすことができるのは,
もめ事の対象となる金額が原則として140万円以下の場合です。
少額訴訟については,60万円以下の金銭の支払を求める場合です。
逆に140万円以上は地裁になります。
この手前に和解交渉(「和解文書の修正」など)があり決裂すれば本提訴です。
https://twitter.com/miyake_yukiko35/status/929174696536424448