>>680
三宅様、こんばんは!
実は不受理だったのを黙っているんじゃないでしょうね?

【参照】
検討期間は数日から数週間は必要ですが,受理の可否については
概ね1ヶ月程度で結論付けをするように指導されるので,
長期未決は許されない仕組みになっています。

必要な捜査を終えて受理の可否が決定すると,
通知を行うために告訴人を警察署に呼び出します。
受理になれば告訴状や資料の原本の提出,証拠品となる物件があれば
押収のため『任意提出書』を記載する必要があります。
不受理であれば不受理の理由を説明されることになります。
適正になされた告訴であれば警察は不受理にすることができないので,
単に面倒だとか「そこまですることではない。」などの気分のような話で
不受理にされたわけではありません。
不受理になるからには要件や告訴事実に何らかの穴があったと考えるべきです。
(出典)
http://lawyershelperbyhisz.com/post-871/