当てはまるのは誰かな?
第五条の2なんか、先生が青木愛に…以下省略w

三宅雪子@miyake_yukiko35
東京都の迷惑禁止条例の五条ニ
をご参照ください。私は法律に関係なく、人が嫌がることはするべきではないという考えです。
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