三宅雪子
そもそも証拠は時効であれば「不受理」になるはずでしょう。
「不受理」になっていません。
あ、あと共犯の場合、1人が一回でも投稿して私が知ったらそこからでは?
(共犯の規定を読んでください)
https://twitter.com/miyake_yukiko35/status/934835380699856896


公訴期間(時効)は、犯罪行為が終了した時から進行します。
但し、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、
すべての共犯に対して時効期間が起算されます。
(刑訴法55条、253条)