>>504
>@1)対象となる行為
>私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権等を侵害する
>自動公衆送信を受信して行う。デジタル方式の録音又は録画を、
>自らその事実を知りながら行って著作権等を侵害する行為。

これいわゆる『違法ダウンロード』の項目じゃん。
3年ぐらい前に改正されて、映画など明らかに違法とわかる映像と知りながら
ダウンロードしただけで犯罪になるってやつ。
↑の文章読むだけでダウンロードのことが書いてあるってわかるでしょ。

『違法アップロード』とは違う条文出してきてバカですね。
ホント法律とか規約とか読めない人だよね雪ちゃん。
どこが著作権の専門家だよw