◆ブースカのぐだぐだ貼っておくよ〜◆

自立と共生@qmei99  15:17 - 2017年12月30日
今年勉強になった事はやっぱりこれかなぁ。
起訴猶予処分。被疑事実が明白な場合において、
被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である。(wikiより)
https://twitter.com/qmei99/status/946988571864440833

自立と共生@qmei99 12月30日
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、
後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。
嫌疑なし、嫌疑不十分と言うのもあるんですね。
起訴猶予は、まぁ初犯だからあんたのやったことは犯罪だけど、
今回は起訴しないから反省して大人しくしていなさい。そんな感じでしょうか?
https://twitter.com/qmei99/status/946988573806411776