>>521
それがさー、オレも知らんかったけど本人や委任状がなくても住民票が取れる場合があるらしいんだ
例えば
・債権回収・債権保全のため
・相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、 提出する必要がある場合
・リコール

三宅雪子(国民投票に備える!)@miyake_yukiko35 2017-9-27
自分以外で個人情報を閲覧している人を知る「情報開示請求」をし 9:51ました。今日、書類が整ったと連絡あり。保存期間は1年。
1年に一度は開示請求するのが自己防衛になります。
来週、自宅に届く通知書を持っていきますが正直見るのが怖いです。不正閲覧は、住民基本台帳法違反で10万以下の罰金です。