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リベンジポルノに最高で懲役3年

撮影対象者が特定される方法で性的画像を不特定多数に提供するなどの行為を
「公表罪」と位置付け、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科すと規定。
不特定多数に拡散させる目的で第三者に提供する「公表目的提供罪」は1年以下の
懲役または30万円以下の罰金とした。
また、プロバイダーが被害者から画像削除の申し出を受け、発信者に削除への同意
を照会した後、7日経過しても不同意の連絡がない場合には削除できるとする
プロバイダー責任制限法の特例を設け、照会期間を2日に短縮する。