>ツイートが残っていたら別です。7月1日前に消されなかったら、被害届けられます。

また、マイルールか?w
憲法39条読んでみなw
何人も、「実行の時に適法であつた行為」又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない

三宅雪子
それは無理です。改正ストーカー規制法の警察庁の勉強会で訊きました。遡り規定はありません。ただし、ツイートが残っていたら別です。7月1日前に消されなかったら、被害届けられます。この日はスクショデーですね。溜息。 https://t.co/RzIg5CXBHS