さっき,くっくさんのヘッダー変化知った。

裁判関係の事はちゃんと頭に入ってないから、
これが今回の水戸関係の結果なのかも、裁判的にどんな意味を持つかも、分からない。
でも、とにかくお疲れ様でした。
(ヘッダーのコピペの方法が分からない。スクショは大げさでイヤなので
下 ↓のは手でカキコ。見た方、ミスがないか確認お願いします。
□ のところは、アイコンで隠れて読み取れない)

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          主         文

1 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する平成29年8月28日から
 支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 その余の原告の請求は棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は □ 項に限り仮に執行することができる。
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