0244名無しさん@ピンキー2018/07/27(金) 12:42:54.20ID:???0 >>241 候補者本人が出席する結婚披露宴の祝儀や、葬式などの香典は 罰則の適用はない。有権者にしてみれば、祝儀不祝儀をくれるのなら 夏祭りの寄付も、って思う。線引きが知られてないから。 ↓ おときた都議 7月27日 私が当選して最初の夏、複数のお祭り会場で「手ぶらなの?」「こういう時は、家族や秘書の名義でいいから 寄付金を持ってくるものなんだよ」と諭されました。私はそういう違法な寄付は一切、当時も今もやっておりませんが、 封筒を渡している議員の姿を見ることがあります。中身はわかりませんけどね。