>>241
候補者本人が出席する結婚披露宴の祝儀や、葬式などの香典は
罰則の適用はない。有権者にしてみれば、祝儀不祝儀をくれるのなら
夏祭りの寄付も、って思う。線引きが知られてないから。


おときた都議   7月27日
私が当選して最初の夏、複数のお祭り会場で「手ぶらなの?」「こういう時は、家族や秘書の名義でいいから
寄付金を持ってくるものなんだよ」と諭されました。私はそういう違法な寄付は一切、当時も今もやっておりませんが、
封筒を渡している議員の姿を見ることがあります。中身はわかりませんけどね。