>>543
客はあくまで『参考人』と書いてあるでしょ。いわゆる「調書(乙)」を取られる。
これが裁判になる時、弁護側が同意すれば証拠採用されるため、参考人は出廷しないが、弁護側が同意しなければ証拠採用されないため、証人出廷させられるんだよ。
だから客は捕まらない(犯罪じゃない)けど、身体に触れる行為をされた事を裁判で話す可能性があるんだよ。

取締り事例なんて、あんたに分かる訳ないだろ。
分かっていたら、その方が問題だよ。
検挙事例はググれば分かるだろ?