インドの法律では物質(薬効成分)特許と製造方法特許を区別して、物質特許を認めていない。
製造方法特許はあるので同じ添加物、製造工程まで同じ薬剤は違法。
しかも製造工程は先発薬の会社が公開していないので、完全な複製を作ることは技術的にも不可能

薬の添加物や剤形が変わるとどうなるか
薬の添加物や剤形が変わると、例えば薬の溶け出す速度が変化したり、有効成分が分解されやすくなったりします。

それでは、もし薬の溶け出す速度が遅かったり速かったりすればどうなるでしょうか。それは、「薬の効きすぎ」や「効果が出にくい」という結果になります。

薬の効きすぎと言うことは、その分だけ副作用も出やすいということです。薬の効果が出にくいということは、薬を服用してもほとんど意味がないということです。

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