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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号の
  いずれかに該当するものをいう。
    一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を
   視覚により認識することができる方法により描写したもの
    二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の
   姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により
   描写したもの
    三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する
   ものを視覚により認識することができる方法により描写したもの


上記の3号に該当する