実写販売 → ×
実写をほんのちょっと加工して絵(児童ポルノではない)と言い張る → ×
実写を絵画タッチに加工してしてコレは絵(児童ポルノではない)と言い張る → ×

実写の加工品を“絵(OK)”として認定してしまうと・・・
どこまでが実写(NG)で、どこから絵(OK)というボーダーを極める必然が出てくるからな
それを避ける意味で有罪にしたんだと思う

実写ベースの加工品はダメっていうわかりやすい判例を作ってくれた功績はデカいと思う
まぁ今なっては実写を所持すること自体が違法だから役に立たない判例となってしまったが