>>467
> 児童ポルノの単純所持は2015年7月から処罰対象になった。
> 性的な目的で18歳未満の子供の児童ポルノを所持・保管すると、
> 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

「性的な目的」でなければ大丈夫ってことか?