0471名無しさん@ピンキー2017/11/22(水) 09:39:37.11ID:SVguD1Wb >>467 > 児童ポルノの単純所持は2015年7月から処罰対象になった。 > 性的な目的で18歳未満の子供の児童ポルノを所持・保管すると、 > 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。 「性的な目的」でなければ大丈夫ってことか?