>>268
この文言をちゃんと見たことなかったのでそれはありがたい。
だが、>>266への返信としてそれを挙げた意図は?

>>児ポ法施行時点で閲覧不可になったと聞いた。
に対し
>すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。
と書かれてるぞー、かな?
それとも閲覧伝票の件で
>読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。
なら直後に
>憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。もっと
だから安心できねー