0271名無しさん@ピンキー2021/09/04(土) 10:08:23.07ID:G9JAim0u >>268 この文言をちゃんと見たことなかったのでそれはありがたい。 だが、>>266への返信としてそれを挙げた意図は? >>児ポ法施行時点で閲覧不可になったと聞いた。 に対し >すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。 と書かれてるぞー、かな? それとも閲覧伝票の件で >読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。 なら直後に >憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。もっと だから安心できねー