トイレ盗撮動画の販売、被害者と面識ないのに「リベンジポルノ法」 奥村弁護士「拡大解釈のおそれ」
https://news.livedoor.com/article/detail/15536179/

「立法時の国会審議では、終始、『リベンジ』性が強調されて、他人による盗撮画像・動画については触れられていませんでした。
それなのに、リベンジ性がないトイレ盗撮動画・画像にも適用するのは、拡大解釈のおそれがあります。

たしかに、トイレなど、閉鎖的な空間における盗撮行為については、法律の対処が遅れていて、国法上は軽い窃視罪(軽犯罪法1条23号)しかなく、各地の迷惑防止条例でマチマチに補完している状況です。
トイレ盗撮動画・画像の扱いについても、国法レベルで規制を議論すべきだと考えています」(奥村弁護士)