法第7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、
又は公然と陳列した者は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに
掲げる児童の姿態を視覚により認識することが
できる方法により描写した情報を記録した
電磁的記録その他の記録を不特定又は
多数の者に提供した者も、同様とする。

早朝ピンポンからのPC・スマホチェックコースだね
ほぼ自動的に単純所持も追加で、執行猶予が
付くかどうかってところかな

自分から警察へ行ってこんな事しましたって自首すれば、多少は刑罰軽くなるかもね