0175抜いたら負けかなと思っている2008/08/27(日) 02:41:19ID:GFjIaHOB0 強姦罪ではなく強制わいせつ罪ね。 刑法第176条(強制わいせつ) > 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。 > 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 後者で「暴行又は脅迫を用いて」が入ってないのがポイント。 暴行又は脅迫をしなくても、わいせつな行為をしただけで有罪。