強姦罪ではなく強制わいせつ罪ね。

刑法第176条(強制わいせつ)
> 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。
> 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。

後者で「暴行又は脅迫を用いて」が入ってないのがポイント。
暴行又は脅迫をしなくても、わいせつな行為をしただけで有罪。