裸体CG作成で罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反−東京高裁

裸の女児のCG(コンピューターグラフィックス)を作成したとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円とされた
岐阜市のデザイナー高橋証被告(56)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
朝山芳史裁判長は一審判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した。
 
控訴審で弁護側は「写真を参考にした絵画の創作にすぎず、児童ポルノに該当しない」と訴え、
無罪を主張していた。
 
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http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012400053&;g=soc

何がアカンのか?