>>811
どのあたりが馬鹿なのか、説明を
売買(譲渡)を罪に問うなら、対向犯として買う(譲受)側にも犯罪が成立するが、
このケースは売買以前の所持を売買目的の所持の容疑で検挙しただけ

ちなみに覚醒剤等の違法薬物の売人の検挙でも同じように処理される