小学生の頃
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通学路で使う狭い道に、誰かがしたデカイ下痢便が落ちていた。
横にはお尻を拭いたティッシュがあった。誰だよ汚ぇなぁ〜。下痢便は何度となくしてあって、誰かにウンチをみてほしいようだった。
後に母親から、うんちをしていたのは、若い女の人だと聞き、衝撃が走った。 >>1
その若い女、井脇ノブ子そっくりでめっちゃかわいい妹の“絶倫アキヨの説教部屋EX”やねん(笑)
ガハハハハハハハハハハハハハハモヘ~(笑)ブヒブヒブヒヒヒヒヒヒ(笑)グハッ?(笑)ウケケケケ(笑)プピッ!(笑)デヘヘヘヘ(笑) 俺は、夕暮れ時プールわきのポンプ室の裏側で、同級生がこっそり排尿中なのを
見てしまった。もちろん在り得ない光景に衝撃だったし、遭遇した事実に著しい
疑問を感じながらも見たくても見れないものが見れる幸運で、ドキドキの中
一部始終を見逃すまいと身構えた。
同級生を背後から覗き見る奇異な構図の中、背骨の凹凸から尻の割れ目の真直ぐ
のラインに沿って滴るオシッコの微かな光の反射と、土に弾けるその音が確かな
ものとして俺の感覚を刺激した。勢いを失い終わるオシッコ。同級生が手に持っ
ていたポケットティッシュでモソモソと割れ目の奥までまさぐるように拭く様子
が見えた気がした。 ティッシュを排泄された液体の上に捨ててパンツを上げようとする同級生。
地面に溜まった尿を吸い上げているであろうティッシュと、膝まで下げられた
パンツの白さが鮮やかだ。パンツに手をかけようとしたその時、何かを思い
立ち動きを止めたかと思うと、パンツから手を放しまた同じ姿勢で腰を下ろした。
それを怪訝そうに見つめる俺。同級生はオシッコの時よりもやや背を丸めて前に
重心を移すと、お尻の穴と前の割れ目が見えそうなくらいにお尻が持ち上がり、
俺は人生で初めて他人の肛門に股間が硬くなるのを感じた。 『何だ?』と思うや否やプックリと膨らむ肛門。中心部分が黒く大きくなるのに息を
飲みながら見守ると、色の濃い硬いウンコが穴から這い出る生き物のように突出し、
静かに地面に落ちた。最初の大きな便に続いて小さいのが二つ地面に落ちた所で、
同級生が自分の出し物の状況を確認するため振り向いた。俺も慌てて身を隠した。
『見つかったらマズイ』そう思うと、好奇心より恐怖心が勝り、忍び足でその場を離れ、
適度な距離から走って逃げた。走りながら股間がズボンの張力に抗うのを戸惑い
混じりながらも心地よく感じていた。 それから30分ほど時が過ぎた頃、どうしても例の現場を確認したい衝動を抑えきれず
そこに戻った。同級生がいた所まで近づくと、そこにはティッシュもウンチも無かった。
微かに流れたオシッコの跡だけが確認できた。よく見ると土が埋め戻された跡がある。
ふと見ると園芸用の片手スコップが立てかけられていた。あまりの排泄にうってつけの
状況に不自然さを感じつつも土を掘り起こしてみた。オシッコで湿った土の匂いと共に
先程の生き物の如きウンコが一揃いティッシュと一緒に出てきた。スコップの先で愛ら
しいウンコを弄び、地面の中へ戻した。その場を元に戻して去る時、立ち上がり校舎を
仰ぎながら何故かその同級生の子が好きだと思った。子供ながら将来結婚したいと
思った。今でも妙な感覚だと可笑しく思う。
翌日、クラスで静かに席に着くその子の姿が本当に愛おしかった。
俺が猫娘とあだ名した真意をあの子は気付いていたのだろうか?遠い思い出である。 昭和の田舎では小学4年ぐらいまでは下校途中とかに躊躇わずに野ションする女の子がクラスの中に数人居た。人前でのオシッコや裸になることの羞恥心が全女子に行き渡ったのは小学5年ぐらいから。
例外なのか親族だからか従姉は中学になっても親戚一同集まっている中で風呂に入る時に素っ裸で部屋を移動していたけど。 もうひとつ
小学6年の市の水泳大会の時、更衣室が足りなくて主催学校の教室が各学校の男女ごとに割当てられていたのだが、教室を間違えたひとりの女子がまさに着替えの最中に入ってきた。
「俺らのチンボ見ただろ? お前のも見せろ!」と選手の男子全員で詰め寄った。
泣くかと思ったら気丈な彼女は平然とパッパと全裸になって速攻で水着姿になった。 小学校の頃に
精通がありました。
たくさん出た精子は
スタッフで頂きました。 少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を持って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。 函館少年刑務所(北海道函館市金堀町)
盛岡少年刑務所(岩手県盛岡市上田字松屋敷)
川越少年刑務所(埼玉県川越市南大塚)
松本少年刑務所(長野県松本市桐) −施設内に公立中学校がある[1]。
姫路少年刑務所(兵庫県姫路市岩端町)
佐賀少年刑務所(佐賀県佐賀市新生町) @逮捕・勾留
A48時間以内に検察に送致
B警察署内の留置場に勾留(10日〜25日程度)
C裁判官による観護措置が必要か否かの判断
D観護措置(鑑別所送致)
E少年審判
以上のような流れになり、鑑別所はDに該当します。
 少年院は、E少年審判の結果、「少年院送致」を言い渡された少年を
収容するための施設となります。 少年院以外の少年更生施設・措置
少年鑑別所
少年刑務所
保護観察所
児童自立支援施設 日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。
法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、強姦を「凶悪犯罪」としている。 少年法では、犯行時18歳以上の場合、死刑事犯の犯罪を犯した被疑者に対して死刑判決を言い渡すことが可能である。
戦後日本では、未成年死刑判決が確定した死刑囚は42人いると確認されている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています