0669名無しさん@ピンキー2016/07/11(月) 12:04:23.17 以下マジレス この際、道徳的なことは別して そもそも持ち主の手から離れた廃棄物、ましてや汚物を無断に持ち去った所で 罪に処されることは現法律ではない。 それが例え第三者に目撃されていたとしてもだ。 ただ正当な理由なく女子トイレや女子更衣室などに侵入することは 建造物侵入の罪に処される場合がある なので汚物を持ち去った事案ではなく、建造物不法侵入として罰せられるから十分ご注意を。