0865名無しさん@ピンキー2018/09/24(月) 21:27:05.47 >>862 それは共犯での話でしょ?指示したものと実行犯の関係上で 例えばレイプもののアダルトビデオを販売して、それを購入した者が性癖を助長され婦女暴行を犯しても 制作会社並びに監督は幇助犯・教唆犯に問われることはない この場合、単に性欲をコントロールできなかった性犯罪者の自己責任