0121ストップ!!名無しくん!
2006/12/25(月) 20:43:28ID:a7a0VMEG0「陛下」って、まさか「天皇陛下」・・・?
でも、天皇陛下って「日本国の象徴」だけど、「司法」「立法」「行政」の「三権の長」じゃ無いんだよね・・・
つまり天皇陛下に上奏したとしても「死刑」を宣告される事は100%有りませんと言うよりも「天皇が死刑を宣告する事は『出来ません』」
この程度の事は、日本国憲法についての授業を受けた小中学生なら判る程度の問題です・・・
そう考えると貴殿は「昭和20年8月15日の正午」で全ての思想が止まっているのでしょうか?