提訴は2日付。
訴状によると、少年は昨年11月6日午後4時半頃、急激なこう丸の痛みを訴えて同病院に入院。
医師はウイルス性の副こう丸炎と診断したが、翌7日午前11時頃の診察で、精巣と陰部をつなぐ精索がねじれる「精索捻転症」の疑いがあるとして、山形大付属病院へ移るよう両親に指示した。
同日午後4時頃、同病院で精索捻転症と診断されたが、手遅れだとして左のこう丸を摘出された。
精索捻転症は、発症から12時間以内に施術しないと、こう丸が壊死するとされる。
原告側は、思春期のこう丸の激痛は精索捻転症を疑うべきなのに、医師が判断を誤ってこう丸を摘出せざるを得なくなったとして、医師を雇用する県が使用者責任を負うべきだとしている。
県側は「すでに裁判になっており、現時点でコメントは差し控えたい。
裁判を通じて主張を明らかにしていく」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00062.htm?from=main6