0944ストップ!!名無しくん!2019/02/07(木) 05:55:58.80ID:gRss6Faq0 >>942 年齢詐称は詐欺だよな? 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。 あと、きちんと収支を帳簿につけて確定申告して納税してるのか? 店にマイナンバーの提出義務の有無など 調べてみるか