>>942
年齢詐称は詐欺だよな?

他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

あと、きちんと収支を帳簿につけて確定申告して納税してるのか?
店にマイナンバーの提出義務の有無など
調べてみるか