>>122
風営法は戸籍上の性別に基づくから性転換しているか否かは関係ない。つまり、ナシナシでも戸籍上の性別が男性のままであり、男性客を接客する分には法に触れることはない。
ただし、性器の外見上で女性と判断され本番行為と勘違いされ通報されてしまったら(そんな馬鹿正直な恥晒し客はいないと思うが)、ガサ入れが厄介だから形式上は受理してもらったほうが無難。
しかし、受理される条件としてはマンション等のプレイルームを設けることができないため、そこをどう誤魔化すかが問題となる(プレイルームの存在がバレると無店舗型性風俗特殊営業として認められないため)。
そこを「店には男性だけしかいない」として突き通せればなんとかなる。池袋店が病院の駐車場と被るような感じで場所を曖昧にして事務所と待機場だけの見取図だけを提出し、
プレイルームのマンションを隠すことさえできれば風営法届出でプレイルーム問題が起きることはないと思われる。どちらにしろシティーヘブン等へ広告を掲載するためには風営法届出が必須だろう。