>>862
例えば、氏名を騙(かた)っている場合には氏名権侵害、顔写真を使っている場合には肖像権侵害などが成立する可能性があります。

また近年では、他者との関係において人格的同一性を保持する権利として、アイデンティティ権という概念が認められてきています。

これらの侵害により、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求できる可能性があります。

 

誰の“なりすまし”をしようと問題発言は罪になる!

悪気があろうとなかろうと、芸能人や一般人に“なりすまし”をすることは、責任を問われる可能性が高いです。