軽犯罪法第1条20号(身体露出の罪)
第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。 

二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者

ならこっちだな
ほんと胸糞気持ち悪い