公然わいせつ罪は当然故意犯だろうから、
「近所の人に見せてやろう」とか、
「あぁこれ確実に見えてるだろうな。まぁいいや」とか、
そういった故意があれば公然わいせつ罪を構成して、
逆に故意がない場合(見られてしまっていた)場合とかは犯罪にならないと法学部の俺は思う。