0093名無しさん@ピンキー2009/01/18(日) 00:28:49ID:??? 公然わいせつ罪は当然故意犯だろうから、 「近所の人に見せてやろう」とか、 「あぁこれ確実に見えてるだろうな。まぁいいや」とか、 そういった故意があれば公然わいせつ罪を構成して、 逆に故意がない場合(見られてしまっていた)場合とかは犯罪にならないと法学部の俺は思う。