第3章 自慰行為(オナニー)

1.自身で性器を刺激し射精する行為を禁ずる。

2.1項に違反した場合は最長1週間の停学処分とし、3度違反した場合は退学処分とする。

3.自らの意思に寄らないものは例外とする。(夢精など)