公然わいせつのほとんどが現行犯逮捕ですが、まれに犯行日以降に逮捕されることがあります。これが通常逮捕です。
通常逮捕では、逮捕状を取る必要があるため、確固たる証拠がなければ逮捕は難しいといわれています。また、公然わいせつ罪は、他の犯罪と比べると量刑が軽微な犯罪です。警察がわざわざ裁判所に逮捕状を請求する例は、それほど多くないかもしれません。

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