0127名無しさん@ピンキー2022/01/13(木) 11:35:31.87ID:??? 「福岡市によると、持ち去りは一般的に刑法の「窃盗罪」に該当しないと解釈されているという マンションなどのごみ置き場に持ち込んだアルミ缶などは「無主物」扱いとなるため。 そこで、同市など全国の自治体が条例で持ち去り禁止の条項を設け、常習者に「過料」を科すなどの対策を取る。」 持ち去り自体はセーフだが条例あったり侵入でアウトの可能性が高い