子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」法では性犯罪歴のある者の他、子どもの訴えなどから雇用主が「性加害の恐れがある」と判断された者が対象となった。
対象者には子供と2人きりにならない安全措置が講じられる他、自身が児童ポルノ使用者では無い事を任意に証明するための手段が用意された。
これは、マスターベーションを含む性行為の記録を閲覧希望者に公開する方法によって実現された。