一応、弁護士のサイトを見つけてきた
https://storialaw.jp/blog/4936
これにより、先ほど「現47条の7が適用されず違法となる行為」として紹介した以下の3つの行為にはいずれも新30条の4が適用され、適法になります。

1 自らモデル生成を行うのではなく、モデル生成を行う他人のために学習用データセットを作成して不特定多数の第三者に販売したりWEB上で公開する行為

例:WEB上あるいは権利者から公衆に提供されている大量の画像データを複製して、画像認識用モデル生成のための学習用データセットを作成して販売するケース