生成AI出る前の法律だから実際のとこはどうなってんの?ってのがそもそもある
その上で特定の著作者やテーマだけを収集したようなデータセットを提供する場合「利用様態に照らして著作者の利益を害する」云々に抵触する可能性が生じてくるかなって
文化審議会著作権文化会法制度小委員会の出してる「AIと著作権に関する考え方について」だと画風を再現するための狙い撃ち学習は著作権侵害になりうるって法解釈をしているから
https://note.com/shin_fukuoka/n/nce21a1383d5a
ただ繰り返しになるけど30条の4がそもそも生成AIの登場よりも前に制定された法律で実際の運用どうするのってのは今後決まってくる部分が大きい