(中略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
児童ポルノの定義については、写真や動画等の視覚データが対象だと法律に明記されています
故意に虚偽の書き込みを行って掲示板の進行を妨げる行為は運営に対する業務妨害で民事訴訟・刑事訴訟の対象となります