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 ▽フリーエージェント規約第7条(選手契約の条件) FA宣言選手と選手契約を締結する球団は、当該選手の参稼報酬年額を
日本プロフェッショナル野球組織に所属する球団での同選手の直前シーズンの統一契約書に明記された参稼報酬年額(以下「前参稼報酬年額」という。)を超える額とすることはできない。
ただし、球団が当該選手の前参稼報酬年額及び稼働成績に関する特別な事情をコミッショナーに文書で申請しコミッショナーがこれを認めた場合は、本条の制限を超える参稼報酬年額で選手契約を締結することができる。