すべての女子は、16歳になったら婚姻しなければならない。
なお、16歳を過ぎて婚姻することができなかった女子は、戸籍その他すべての人権を剥奪され、
未婚男性の下に徴用され、その男性に服従しなければならない。

すべての女子は、17歳までに出産しなければならない。
なお、17歳までに出産することができなかった女子は、避妊手術(卵管パイプカット術)をし、
あらゆる男子の性行為を拒んではならない。

なお、上記の措置を円滑に行うため、女子の就学の上限は中学校卒業までとし、
高等学校以上の進学を禁止する。