日本女国の民法【婚姻編】

@(1)婚姻は両性の合意によって成立する。

@(2)婚姻当事者の自由意思に基づく合意がなければ、婚姻を成立させる事は出来ない。

A(1)16才以上の女子は婚姻の資格がある。

A(2)精通した男子は婚姻の資格がある。

B但、女男の一方、又は両方が未成年の時は、未成年側の母親、もしくはそれに代わる保護者の承諾を条件とする。

C(1)妻は夫と嫡出子、並びに非嫡出子の扶養と保護監督の義務を負う。

C(2)妻は夫が貞順でない時、夫を放逐する権利がある。

D(1)夫は妻に貞順の義務を負う。

D(2)夫は正当な理由なく、妻が夫並びに嫡出子を扶養しない時、妻の下から去る権利がある。

E(1)非嫡出子の養育は、非嫡出子の種なる男子の義務とする。

E(2)その代わり、非嫡出子の腹なる女子は、非嫡出子のの養育費を負担する義務がある。

F C(1)とE(2)が両立しない時、夫と非嫡出子の種なる男子は、他の女子を求める権利がある。